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服を買う際によく迷うという方には自分自身のテーマカラーを決めるという方法をオススメします。

テーマカラーを決める利点は2つ。
1.服を見つけやすくなる
2.自分の個性が際立つ

シン・ウォークとは
従来と違い軸足のひざを伸ばした状態でロボットを歩行させる技術。




左の動画が従来の中腰歩き。右は軸足の膝が曲がらないシン・ウォーク。
 

秘訣は人体に似せた関節の付け方にあった

今までのロボットは、足の関節を結んだ線が地面に対して垂直でした。
これでは重心移動の際に、持ち上げた足が地面に届かなくなってしまいます(だから中腰にして足が届くようにしていた)。

そこでSHIN-WALKは関節の配置を逆三角形にしました。
こうすることで、躯体を傾けた時、斜めに配置した足が地面に対して垂直=最も長くなるのです。
三平方の定理か何かで習った、対角線が一番長いというアレですね(続きに図解あり)。


SHIN-WALKの特許資料より引用

ちなみに、この関節の配置は人体の骨格を参考にしているのです。

「続き」ではさらに詳細なSHIN-WALKの仕組みを解説しています。
ぜひご覧ください。
これまで成年被後見人には選挙権が認められなかったが、この度これを認める地裁判決が出た。
この判決に僕は疑問を抱いているのでここに書く。

「憲法が国民に保障する選挙権を制限することは原則として許されず、やむを得ない理由がある極めて例外的な場合に限られる」と説明。その上で、成年後見人を付けるかどうかで審査されるのは、財産管理能力の有無であって、選挙権を行使する能力とは異なると指摘。被後見人とされた人がすべて選挙権を行使する能力を欠くわけではないのは明らかと断じた。
(東京新聞:http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2013031502000164.html)

成年被後見人というのは民法7条が規定する意思能力に乏しい者で、成年後見人が彼らの行為を代理する。
第7条
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、(中略)後見開始の審判をすることができる。

成年被後見人は7条が示すように「事理を弁識する能力を欠く常況にある者」である。


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