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これまで成年被後見人には選挙権が認められなかったが、この度これを認める地裁判決が出た。
この判決に僕は疑問を抱いているのでここに書く。

「憲法が国民に保障する選挙権を制限することは原則として許されず、やむを得ない理由がある極めて例外的な場合に限られる」と説明。その上で、成年後見人を付けるかどうかで審査されるのは、財産管理能力の有無であって、選挙権を行使する能力とは異なると指摘。被後見人とされた人がすべて選挙権を行使する能力を欠くわけではないのは明らかと断じた。
(東京新聞:http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2013031502000164.html)

成年被後見人というのは民法7条が規定する意思能力に乏しい者で、成年後見人が彼らの行為を代理する。
第7条
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、(中略)後見開始の審判をすることができる。

成年被後見人は7条が示すように「事理を弁識する能力を欠く常況にある者」である。


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